1階
事務所
事務所の開所時間は平日の午前9時~午後4時です。
正木コミュニティセンターの部屋を借りたいときは、
こちらで申請を行ってください。→申請書(PDF)ダウンロード
サロン・印刷室 利用時間 平日午前9:00~午後4:00
印刷機(モノクロ輪転機:有料)を使っての回覧物や資料の作成ができます。
営農相談室
利用人数目安15人
小規模な打合せ、少人数のサークル活動にご利用いただけます。
生活改善室
調理台の数5台
ホール
利用人数目安100人
各種団体の総会やスポーツサークルでご利用いただけます。(ピアノ1台あり)
2階
集会室
利用人数の目安50人
各種団体の会議や講義、ピアノを使用しての合唱の練習にご利用いただけます。
和室
利用人数目安50人
青字の部屋は、使用日の3日前までに利用申請を出していただいて(有料)ご利用いただけます。
正木コミュニティセンターに利用申請書がございますので、ご記入後、申請を行ってください。
正木コミュニティセンターのご利用にあたって | ||
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正木コミュニティセンターをご利用いただくために、下記のことを遵守いただけますよう、お願い申し上げます。 | ||
管理・運営 指定管理者 正木コミュニティセンター協議会 | ||
1 利用時間 | 午前9時~午後10時迄とする。許可を必要とする利用区分は ①午前9時~午後0時 ②午後1時~午後4時 ③午後6時~午後10時とする。(空き時間の利用は原則不可) 時間帯を組み合わせての利用も可能。 |
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2 休館日 | (1) | 12月29日~1月3日とする。 |
(2) | 指定管理者が必要と認めた場合は休館日を変更したり、別に休館日を設ける場合がある。 | |
3 利用の申請 | (1) | 申請は正木コミュニティセンター窓口で受付をする。 |
(2) | 申請の受付は利用月の3ヶ月前の初日から、利用日の3日前とし、料金は前納とする。申請後、利用許可の交付を受ける。例) 9月7日の利用の場合は6月1日から9月4日までに申請。 | |
(3) | 申請時間は平日の午前9時~午後4時とする。 | |
(4) | 利用の申請は原則として申込み順とする。 | |
(5) | 利用の取り消しは、取消申請を行う。利用日の3日前までは利用料金の返還をする。 | |
(6) | 利用は5名以上の団体で、過半数が羽島市在住又は在勤する者であること。 | |
(7) | 「羽島市コミュニティセンター使用団体登録書」の交付を受ける。 | |
4 利用の優先 | 羽島市または、正木コミュニティセンターが主催する行事については、一般利用団体より優先する。 | |
5 利用の制限 | 次の利用については不許可とする。 | |
(1) | 公の秩序または善良な風俗を乱す利用。 | |
(2) | 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる利用。 | |
(3) | 政治、宗教活動を目的とする利用。 | |
(4) | 営利を目的とする利用。 | |
(5) | アルコール類、危険物を持ち込むおそれのある利用。 | |
(6) | 会食を主とする利用。 | |
(7) | 冠婚葬祭に関する利用。 | |
(8) | その他、センターの管理運営に支障のある利用。 | |
6 利用上の注意 | 利用者は、次の注意事項を厳守し、違反がある場合は利用を中止または制限する。 | |
(1) | 上記利用の制限にあてはまらないこと。 | |
(2) | 許可を受けた目的以外に利用し、または利用の権利を譲渡、転貸ししないこと。 | |
(3) | 利用時間を厳守すること。 | |
(4) | 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 | |
(5) | 敷地内で喫煙をしないこと。 | |
(6) | 公益性のものを除く広告類を掲示、配布しないこと。 | |
(7) | 特別の設備(大きな機械装置等)を持ち込む利用でないこと。(予め許可を得た場合を除く) | |
7 利用方法 | 利用者は次のような協力をお願いします。 | |
(1) | 夜間・休日の利用者は利用する前にセンターで鍵を受け取ること。 | |
(2) | 利用後は室内を整理整頓し、掃除機をかけ、戸締り、消灯、火気等を確認し、施錠して退館すること。 | |
(3) | 借用した鍵は速やかに返却すること。 | |
8 損害の賠償 | 利用者の不注意により、建物設備、その他器具を毀損、滅失および汚損したときは、原状に復し、またはその損害を賠償すること。 | |
9 その他 | コミュニティセンター事業への協力に努めること。 この要領に定めるもののほか、不明な点はセンター職員に問い合わせてください。 |
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令和3年4月1日から |